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平成29年度 宅建 問31(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。  イ BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。  ウ Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
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正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第二号

当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所

この記述は誤りである。

買主が自ら申し出た場合の買主の自宅は、クーリング・オフの対象とならない場所(事務所等)に当たる。Bが自ら指定した自宅で買受けの申込みをした場合は、申込みの撤回を行うことができない。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第2項

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

この記述は誤りである。

申込みの撤回等は、申込者等が書面を発した時に効力を生ずる。Aが受け取った時ではない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十八条第1項

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

この記述は誤りである。

損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。代金3,000万円の10分の2は600万円であり、違約金300万円と損害賠償の予定額600万円を合算した900万円はこれを超える。

以上から、正しいものはなく、正解は選択肢4である。

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