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平成30年度 宅建 問20(法令上の制限)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問20(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 4宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第十六条第1項

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第八条第3項

都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第二条第二号

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。

この記述は正しい。

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいい、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除かれている。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地造成等規制法第八条第1項

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

→ 宅地造成等規制法施行令第三条

法第二条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

二 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの

三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

この記述は誤りである。

切土で許可が必要となるのは、高さが2mを超える崖を生ずるもの、又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものである。面積400㎡で高さ1mの崖を生ずる切土は宅地造成に当たらず、許可は必要ない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

宅地造成等規制法は、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法に改められた。宅地造成工事規制区域は宅地造成等工事規制区域となり、条番号も変わっている。選択肢1の宅地の保全の努力義務は22条1項(土地の所有者、管理者又は占有者)、選択肢2の許可の条件は12条3項、選択肢3の宅地造成の定義は2条2号、選択肢4の許可は12条1項に置かれている。許可が必要となる切土の規模(高さ2mを超える崖、又は面積500㎡を超えるもの)は変わらない(施行令3条)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第二十二条第1項(2026年度試験基準の条文)

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第一項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第3項(2026年度試験基準の条文)

都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第二条第二号(2026年度試験基準の条文)

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第1項(2026年度試験基準の条文)

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

→ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第三条(2026年度試験基準の条文)

法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの

二 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)

四 第一号又は前号に該当しない盛土であって、高さが二メートルを超えるもの

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

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