takken-quiz › 宅建 › 令和元年度 › 問18

令和元年度 宅建 問18(法令上の制限)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
  2. 2工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
  3. 3都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
  4. 4地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
正解と解説を見る

正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十八条第1項

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

→ 建築基準法別表第二から抜粋

(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

→ 建築基準法施行令第百三十条の三

法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。

一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

この記述は誤りである。

第一種低層住居専用地域内でも、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、クリーニング取次店などの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下の兼用住宅は建築することができる。延べ面積60㎡のうち居住部分が40㎡、クリーニング取次店の部分が20㎡の兼用住宅はこれに当たるので、建築することができる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十八条第12項

工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。

→ 建築基準法別表第二から抜粋

(を) 工業地域内に建築してはならない建築物

五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)

この記述は正しい。

工業地域内に建築してはならない建築物として掲げられている学校からは、幼保連携型認定こども園が除かれている。工業地域内でも、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第五十三条第3項

前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

この記述は誤りである。

建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある建築物で10分の1を加えた数値が限度となるのは、耐火建築物である。準耐火建築物はこれに当たらない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十三条第3項

地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

この記述は誤りである。

地方公共団体が条例で敷地が接しなければならない道路の幅員などの制限を付加することができる建築物には、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で延べ面積が150㎡を超えるものが含まれるが、一戸建ての住宅は除かれている。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

建築基準法53条3項は、令和元年6月25日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物(耐火建築物等)と、準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物若しくはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物(準耐火建築物等)について、10分の1を加えた数値が限度となる(3項1号)。防火地域内の準耐火建築物が緩和の対象とならないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 建築基準法第五十三条第3項(2026年度試験基準の条文)

前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)