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令和元年度 宅建 問24(税・価格)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
  2. 2住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
  3. 3固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
  4. 4固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百五十二条第2項

区分所有に係る家屋のうち、建築基準法第二十条第一項第一号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項において「居住用超高層建築物」という。)に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、第十条の二第一項及び前項の規定にかかわらず、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。

この記述は誤りである。

居住用超高層建築物の固定資産税額は、各専有部分の床面積(人の居住の用に供する専有部分は、居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した床面積)の割合により按分する。各専有部分の取引価格の割合により按分するのではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百四十九条の三の二第2項

住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

この記述は誤りである。

小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額である。3分の1ではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百六十二条第1項

固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

この記述は誤りである。

固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において市町村の条例で定めるが、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 地方税法第三百四十三条第1項

固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢4である。

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