令和2年度(10月) 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
- 2信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 3個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
- 4宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は誤りである。
法人が合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者が届け出るが、免許は合併後の法人に承継されない。宅地建物取引業者ではないB社が宅地建物取引業を営むには、新たに免許を受けなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この記述は誤りである。
信託会社には免許の規定が適用されず、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出ればよい。届け出た信託会社は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は正しい。
転売目的で取得した宅地を多数の区画に分割して不特定多数の者に分譲することは、自ら売主として宅地の売買を業として行うことに当たる。販売の代理を宅地建物取引業者に依頼しても、C自身が売主として業を行うことに変わりはなく、Cは免許を受けなければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
この記述は誤りである。
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許を受ける。乙県内に2以上の事務所を設置しても、国土交通大臣への免許換えは不要である。
以上から、正解は選択肢3である。