令和3年度(10月) 宅建 問32(宅建業法)
出典:令和3年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- 2B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 3農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- 4D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
この記述は正しい。
用途地域外の土地は、建物の敷地に供せられる土地(建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地)でなければ宅地に当たらない。ソーラーパネルは建物ではないので、その設置のための土地は宅地に当たらず、その売買の媒介に免許は必要ない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は誤りである。
換地として取得した土地でも、住宅用地として分譲することは宅地の売買を業として行うことであり、免許が必要である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
この記述は誤りである。
宅建業法の適用が除外されるのは、国及び地方公共団体などである。農業協同組合は除外されていないので、組合員の宅地の売却の代理を業として行うには免許が必要である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
この記述は誤りである。
売主である地方公共団体には宅建業法の規定が適用されないが、その取引の媒介を業として行うD社は、免許を受けなければならない。
以上から、正解は選択肢1である。