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令和4年度 宅建 問42(宅建業法)

出典:令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. 2AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 3本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. 4Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第9項

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

この記述は誤りである。

専属専任媒介契約では、業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。2週間に1回以上は、専任媒介契約の場合である。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第2項

宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和3年7月1日施行版)第34条の2関係から抜粋

根拠の明示は、口頭でも書面を用いてもよいが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第3項

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

この記述は誤りである。

専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は、3か月を超えることができない。依頼者からの書面による申出があっても同じである。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第6項

前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

この記述は誤りである。

指定流通機構に登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。依頼者から引渡しの依頼がなくても同じである。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、指定流通機構への登録を証する書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第12項)。2026年度試験基準でも、指定流通機構に登録したときは、依頼者から求められなくても、登録を証する書面を遅滞なく引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があることは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第12項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

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