令和6年度 宅建 問35(宅建業法)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- 2Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- 3Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- 4Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
この記述は誤りである。
電磁的方法による提供の承諾を得るには、あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を相手方に示せばよく、宅地建物取引士に説明させる必要はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、相手方等から書面等により法第三十七条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
この記述は誤りである。
承諾を得た後でも、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
この記述は誤りである。
電磁的方法により提供したときは、37条書面を交付したものとみなされるので、別に書面を交付する必要はない。
以上から、正解は選択肢2である。