令和7年度 宅建 問18(法令上の制限)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
- 22階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
- 3特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
- 4建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条、第五十七条の四、第五十八条及び第六十条の三第二項の規定は、適用しない。
この記述は誤りである。
都市再生特別地区内の建築物の高さは、都市計画で定められた内容に適合しなければならないが、法56条の高さの制限は適用されない。法56条に適合させる必要があるとする点が誤りである。
選択肢2:根拠はこうなっている。
(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
(ろ) 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(は) 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(ち) 田園住居地域内に建築することができる建築物
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
(わ) 工業専用地域内に建築してはならない建築物
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。
日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
この記述は正しい。
第一種低層住居専用地域では、食堂・喫茶店などを兼ねる住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅とし、食堂などの部分が50㎡以下のもの)は建築できるが、飲食店の用途の建築物は建築できない。第二種低層住居専用地域では150㎡以内、第一種中高層住居専用地域では500㎡以内の飲食店に限られる。田園住居地域では、農業の利便を増進するために必要な飲食店などは500㎡以内、それ以外の飲食店などは150㎡以内に限られる。工業専用地域では飲食店を建築してはならない。したがって、床面積1,000㎡の飲食店は、5つの地域のいずれにも建築することができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第七十三条第二項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者(当該建築協定について第七十条第三項又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
この記述は誤りである。
認可の公告のあった建築協定は、公告のあった日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、当然に効力が及ぶ。土地の所有者等の全員で改めて合意する必要はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
この記述は誤りである。
エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う建築物でも、容積率の限度を超えることができるのは、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可した場合である。許可を受けることなく超えることはできない。
以上から、正解は選択肢2である。