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平成29年度 宅建 問1(権利関係)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
  2. 2委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
  3. 3復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
  4. 4夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 判例(最高裁判所昭和34年2月13日判決)

売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がない限り、相手方から当該売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限をも有する。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54826.pdf

この記述は正しい。

判例は、売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がない限り、相手方から当該売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限をも有するとしている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第百四条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第百七条第2項

復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

→ 判例(最高裁判所昭和51年4月9日判決)

本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するに当たり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務も消滅する。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53221.pdf

この記述は誤りである。

復代理人は本人に対して代理人と同一の義務を負うが、判例は、復代理人が委任事務を処理するに当たり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、本人に対する受領物引渡義務も消滅するとしている。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第七百六十一条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

→ 判例(最高裁判所昭和44年12月18日判決)

民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定している。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51933.pdf

この記述は正しい。

日常の家事に関する債務の連帯責任を定める761条について、判例は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているとしている。

以上から、正解は選択肢3である。

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