平成29年度 宅建 問2(権利関係)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
- 2Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
- 3Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
- 4AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
この記述は誤りである。
時効の効力はその起算日にさかのぼるので、時効取得者は、占有を開始した時から所有権を取得していたことになる。取得時効の完成時に所有権を取得するのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
この記述は誤りである。
他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うにとどまり、売買契約が成立しただけでは、買主は所有権を取得しない。善意無過失の取得者が所有権を取得する即時取得は動産についての制度であり、建物には適用されない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでない限り、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52844.pdf
この記述は誤りである。
所有権は当事者の意思表示によって移転し、判例は、特定物の売買では、所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでない限り、契約の時に所有権が移転するとしている。代金の完済までは所有権を移転しないとの特約があれば、その特約に従い、代金を完済した時に所有権が移転する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
この記述は正しい。
強迫による意思表示は取り消すことができ、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる。丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。
以上から、正解は選択肢4である。