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平成29年度 宅建 問19(法令上の制限)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問19(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
  2. 2第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
  3. 3幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
  4. 4建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第五十三条第1項第六号

用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十八条第4項

第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

→ 建築基準法別表第二から抜粋

(に) 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物

四 ホテル又は旅館

この記述は誤りである。

第二種中高層住居専用地域内には、原則として、ホテル又は旅館を建築することができない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第四十二条第1項第三号

この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道

この記述は誤りである。

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても道路となる。特定行政庁の指定が必要なのは、幅員4m未満の道を道路とみなす場合(42条2項)である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第五十二条第2項

前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

この記述は誤りである。

前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のものを用いて容積率を算定する。最小のものを用いるのではない。

以上から、正解は選択肢1である。

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