平成29年度 宅建 問18(法令上の制限)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 2長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
- 3下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- 4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
この記述は誤りである。
建築物の用途を変更して、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物とする場合には、類似の用途相互間の変更を除き、建築確認が必要である。ホテルから床面積300㎡の共同住宅への用途変更には、建築確認が必要である。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
建築基準法6条1項は改められ、用途変更で建築確認が必要となる特殊建築物の規模は、令和元年6月25日施行の改正で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものから200㎡を超えるものに引き上げられた。床面積300㎡の共同住宅への用途変更に建築確認が必要なことは変わらない。令和7年4月1日施行の改正で、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は木造かどうかを問わず建築確認が必要な建築物(2号)とされた。また、建築基準法30条は令和元年6月25日施行の改正で改められ、長屋又は共同住宅の天井の構造が遮音性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合には、各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとする要件(30条1項2号)は適用されない(30条2項)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあっては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。