平成29年度 宅建 問29(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問29(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
- 2国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
- 3国土交通大臣は、宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
- 4宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
この記述は誤りである。
他の法令に違反したことを理由とする指示処分は、宅地建物取引業者が「業務に関し」他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合のものである。マンション管理業に関する違反は宅地建物取引業の業務に関するものではないので、甲県知事から宅建業法に基づく指示処分を受けることはない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
この記述は誤りである。
事務所の所在地を確知できないことを理由に公告して免許を取り消すことができるのは、免許をした国土交通大臣又は都道府県知事である。乙県知事免許のBについて、国土交通大臣が公告して免許を取り消すことはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあっては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
この記述は誤りである。
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が重要事項の説明に関する規定に違反した場合(事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である相手方等と契約を締結する場合に限る。)に業務停止等の処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。処分をした後に通知するのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。