takken-quiz › 宅建 › 平成29年度 › 問28

平成29年度 宅建 問28(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問28(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。  ア Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。  イ Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。  ウ Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。  エ Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
正解と解説を見る

正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十九条

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十八条第3項

宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

業務に関する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。閉鎖後遅滞なく廃棄したことは宅建業法に違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の三

前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第5項

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第10項

第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

専任代理契約にも媒介契約の規定が準用され、指定流通機構への登録は義務である。登録しない旨の特約は無効であり、依頼者の要望を踏まえたものであっても、登録をしなかったことは宅建業法に違反する。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二第一号ハ

当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨のすべてを告げなければならない。Aの名称を告げずに勧誘を行ったことは宅建業法に違反する。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第2項

宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第3項

前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

自ら売主となる宅地建物取引業者が手付による解除をするには、手付の倍額を償還しなければならない。手付を返還しただけで契約を一方的に解除したことは宅建業法に違反する。

以上から、違反しないものはなく、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

宅建業法39条2項は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて、宅地建物取引業者は手付の倍額を「償還して」から「現実に提供して」契約の解除をすることができると改められ、解除できる時期も「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」から「その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」に改められた。2026年度試験基準でも、手付を返還しただけでは解除できず、宅建業法に違反する。また、宅建業法施行規則16条の12は16条の11に繰り上がったが、勧誘に先立って商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げなければならないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第2項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)