平成29年度 宅建 問36(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
- 2Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
- 3宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 4宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の免許の更新の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
この記述は誤りである。
免許の更新の申請があった場合に、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。Aは、処分がなされるまでの間も宅地建物取引業を営むことができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。
この記述は誤りである。
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならない。免許の申請中であっても、広告をして物件や顧客を募ることはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
その他国土交通省令で定める事項
法第八条第二項第八号に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第六十五条第一項若しくは第三項に規定する指示又は同条第二項若しくは第四項に規定する業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容
二 宅地建物取引業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類
この記述は誤りである。
宅地建物取引業以外の事業の種類は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるが、変更の届出が必要なのは名簿の登載事項のうち商号又は名称、役員の氏名、事務所の名称及び所在地などに限られる。兼業として不動産管理業を始めても、届け出る必要はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失ったとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。