平成29年度 宅建 問37(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
- 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
- 3宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
- 4宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この記述は誤りである。
重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければならない。以前に請求を受けて提示したことがあっても、説明の際に提示を省略することはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることが「できる」とされており、義務ではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
従業者は、取引の関係者の請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この記述は誤りである。
従業者証明書の提示と宅地建物取引士証の提示は、それぞれ別に義務付けられている。宅地建物取引士証を提示しても、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
以上から、正解は選択肢3である。