takken-quiz › 宅建 › 平成29年度 › 問41

平成29年度 宅建 問41(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 1区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
  2. 2土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
  3. 3住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
  4. 4中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正解と解説を見る

正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号

当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二第八号

当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第五号

移転登記の申請の時期

この記述は誤りである。

移転登記の申請の時期は37条書面の記載事項であり、重要事項として説明しなければならない事項ではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第四号

飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成30年4月1日施行版)第35条第1項第4号関係から抜粋

ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとする。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第六号

当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二第六号

当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)