平成29年度 宅建 問40(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
- 2宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。
- 3売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
- 4宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
正解と解説を見る
正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
宅地又は建物の引渡しの時期
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
代金の支払の時期及び引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、重要事項説明書に記載して説明したとしても、37条書面に記載しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
37条書面を交付すべき義務は、売主であるBと媒介をしたCのそれぞれが負う。Cの宅地建物取引士が記名押印していても、Bは自らの宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
宅地建物取引士証の提示が義務付けられているのは、重要事項の説明をするとき(及び取引の関係者から請求があったとき)である。37条書面を交付する際に提示することは義務付けられておらず、求められなかったので提示しなかったことは宅建業法に違反しない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に37条書面を交付しなければならない。Hが買主となる場合も、売主Iに交付する必要がある。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。重要事項説明書も、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準では、選択肢2は「記名押印」が「記名」となるが、Bが自らの宅地建物取引士をして記名させなければならないことは変わらない。37条書面の交付の際に宅地建物取引士証の提示が義務付けられていないことも変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。