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平成29年度 宅建 問43(宅建業法)

出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。  イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。  ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。  エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:1

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第8項

媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第9項

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第3項

依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第4項

前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

→ 宅地建物取引業法第七十八条第2項

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

この記述は誤りである。

専任媒介契約の有効期間の更新は依頼者の申出によるものに限られ、自動更新とする特約は認められない。この規定は宅地建物取引業者相互間の取引で適用が除外される規定ではないので、Bが宅地建物取引業者であっても、自動更新とすることはできない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第5項

宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十五条の八

法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。

2

前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第6項

前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。

この記述は誤りである。

指定流通機構に登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。提示するだけでは足りない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成30年4月1日施行版)第34条の2関係3(3)⑤から抜粋

指定流通機構への情報登録はもちろんのこと、通常の広告、物件の調査等のための費用は、宅地建物取引業者の負担となる。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。平成29年12月31日までのもの)第七①から抜粋

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

この記述は誤りである。

依頼者が特別に依頼した広告の料金は、報酬とは別に請求することができるが、指定流通機構への情報登録の費用は、通常の広告の費用と同様に宅地建物取引業者の負担となり、依頼者に請求することはできない。

以上から、正しいものはアの1つであり、正解は選択肢1である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、指定流通機構への登録を証する書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第12項)。2026年度試験基準でも、登録を証する書面は遅滞なく依頼者に引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があり、提示するだけでは足りないことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十四条の二第12項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

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