平成29年度 宅建 問43(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は誤りである。
専任媒介契約の有効期間の更新は依頼者の申出によるものに限られ、自動更新とする特約は認められない。この規定は宅地建物取引業者相互間の取引で適用が除外される規定ではないので、Bが宅地建物取引業者であっても、自動更新とすることはできない。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあっては、五日)とする。
2
前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
この記述は誤りである。
指定流通機構に登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。提示するだけでは足りない。
エ:根拠はこうなっている。
指定流通機構への情報登録はもちろんのこと、通常の広告、物件の調査等のための費用は、宅地建物取引業者の負担となる。
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
この記述は誤りである。
依頼者が特別に依頼した広告の料金は、報酬とは別に請求することができるが、指定流通機構への情報登録の費用は、通常の広告の費用と同様に宅地建物取引業者の負担となり、依頼者に請求することはできない。
以上から、正しいものはアの1つであり、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、指定流通機構への登録を証する書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第12項)。2026年度試験基準でも、登録を証する書面は遅滞なく依頼者に引き渡す(又は電磁的方法により提供する)必要があり、提示するだけでは足りないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。