平成29年度 宅建 問44(宅建業法)
出典:平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 2個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 3個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 4宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
この記述は誤りである。
免許は承継されない。宅地建物取引業者であるA社が合併により消滅した場合、存続会社のB社がA社の免許を承継することはできず、B社が宅地建物取引業を営むには自ら免許を受けなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
この記述は誤りである。
個人の宅地建物取引業者の免許を、新たに設立した法人が承継することはできない。D社が宅地建物取引業を営むには、D社として免許を受けなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
前項第三号から第五号までの規定により届出があったときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
この記述は誤りである。
相続人が死亡の事実を知った日から30日以内に届け出なければならない点は正しいが、届出があったときに免許が効力を失うのは破産・解散・廃業の場合である。宅地建物取引業者が死亡した場合は、届出を待たずに死亡の時に免許は効力を失う。
選択肢4:根拠はこうなっている。
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。