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平成30年度 宅建 問1(権利関係)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  2. 2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
  3. 3AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  4. 4Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十六条第2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

→ 民法第百二十一条

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

→ 民法第五百三十三条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

→ 判例(最高裁判所昭和47年9月7日判決)

売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、民法533条の類推適用により、同時履行の関係にある。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52028.pdf

この記述は正しい。

取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ、売買契約の当事者は互いに原状回復義務を負う。判例は、売買契約が詐欺を理由として取り消された場合の当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係にあるとしている。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

→ 判例(最高裁判所昭和40年9月10日判決)

表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者がその意思表示の無効を主張することは許されない。

出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53855.pdf

この記述は正しい。

錯誤による無効は表意者を保護するためのものであり、表意者に重大な過失があって表意者自身が無効を主張できない場合に、相手方Bが錯誤を理由として無効を主張することはできない。判例も、表意者自身に無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者が無効を主張することは許されないとしている。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十四条第1項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

→ 民法第九十四条第2項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この記述は正しい。

相手方と通じてした虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。仮装譲渡の事実を知らずに甲土地を買い受けたCは善意の第三者に当たるので、AはCに無効を対抗することができない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十六条第2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

この記述は誤りである。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合に取り消すことができるのは、相手方Bがその事実を知っていたときに限られる。Bが第三者の詐欺を知らなかったのであれば、転得者Dが知っていても、AはAB間の売買契約を取り消すことができない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

民法95条・96条は、令和2年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、錯誤による意思表示は取り消すことができるものとなり(95条1項)、錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、相手方が表意者の錯誤を知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、取消しをすることができない(同条3項)。取消権者は表意者又はその代理人若しくは承継人に限られる(120条2項)。第三者の詐欺による意思表示は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに取り消すことができる(96条2項)。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者の原状回復義務は121条の2に定められた。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 民法第九十五条第1項(2026年度試験基準の条文)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

→ 民法第九十五条第3項(2026年度試験基準の条文)

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

→ 民法第百二十条第2項(2026年度試験基準の条文)

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

→ 民法第九十六条第2項(2026年度試験基準の条文)

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

→ 民法第百二十一条の二第1項(2026年度試験基準の条文)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

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