平成30年度 宅建 問2(権利関係)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- 2AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
- 3BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- 4AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知り又は知ることができた場合に限り、民法93条ただし書の規定を類推して、本人はその行為について責任を負わない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54955.pdf
この記述は誤りである。
判例は、代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をした場合に、相手方が代理人の意図を知り又は知ることができたときは、民法93条ただし書を類推適用して、本人はその行為について責任を負わないとしている。Cが代金着服の意図を知っていたのであれば、本件契約の効果はAに帰属しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
代理人は、行為能力者であることを要しない。
この記述は誤りである。
代理人は行為能力者であることを要しないので、補助開始の審判を受けた者も有効に代理権を取得することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
この記述は誤りである。
同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは原則としてできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。Aの許諾があれば、BがCの代理人を兼ねても本件契約は有効となる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
この記述は正しい。
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する。その後にBが締結した本件契約は、代理権のない者がした無権代理行為となる。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
令和2年4月1日施行の改正で、代理権の濫用が107条に定められ、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされる。代理人の行為能力については、制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限によっては取り消すことができないとされ(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為を除く。102条)、自己契約・双方代理は代理権を有しない者がした行為とみなされることになった(本人があらかじめ許諾した行為を除く。108条1項)。代理人が後見開始の審判を受けたことによる代理権の消滅(111条1項2号)は変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。