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平成30年度 宅建 問18(法令上の制限)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問18(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  2. 2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  3. 34階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 4建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法施行令第百二十六条の六

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合

二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

三 吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であって、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合

この記述は誤りである。

非常用の進入口を設けなければならないのは、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階である。全ての階に設けなければならないわけではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第六条第1項第二号

木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

→ 建築基準法第六条第2項

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

→ 建築基準法第七条第1項

建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

この記述は誤りである。

床面積の合計が10㎡以内の増築で建築確認が不要となるのは、防火地域及び準防火地域外の場合に限られる。防火地域内にある3階建ての木造の建築物の増築には建築確認が必要であり、工事を完了したときは完了検査を受けなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法施行令第百十七条第1項

この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

→ 建築基準法施行令第百二十六条第1項

屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

この記述は正しい。

4階建ての建築物は階数が3以上の建築物に当たるので、2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 建築基準法第三条第2項

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

この記述は誤りである。

法令の施行又は適用の際現に存する建築物が規定に適合しない場合には、その規定は当該建築物に適用されない(既存不適格建築物)。改正後の規定に速やかに適合させなければならないわけではない。

以上から、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

建築基準法6条1項は、令和7年4月1日施行の改正で建築確認が必要な建築物の区分が改められ、木造かどうかを問わず、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物(2号)は、建築確認が必要とされた。防火地域内では床面積の合計が10㎡以内の増築でも建築確認が不要とならないこと(6条2項)、工事を完了したときに完了検査を申請しなければならないこと(7条1項。建築副主事の検査も加わった)は変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 建築基準法第六条第1項(2026年度試験基準の条文)

建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

→ 建築基準法第六条第2項(2026年度試験基準の条文)

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

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