平成30年度 宅建 問17(法令上の制限)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問17(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 2用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
- 3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 4準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
この記述は正しい。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で許可が必要となるのは、1ha以上の開発行為である。8,000㎡の開発行為には許可は必要ない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
この記述は誤りである。
準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、規模にかかわらず許可を受ける必要はない。
以上から、正解は選択肢4である。