平成30年度 宅建 問24(税・価格)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
- 2不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
- 3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
- 4一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
この記述は誤りである。
不動産取得税は普通徴収の方法によって徴収される。取得者が申告納付するのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
この記述は誤りである。
家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税が課される。
選択肢3:根拠はこうなっている。
相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあっては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
この記述は誤りである。
免税点は、課税標準となるべき額(土地の取得は10万円)で定められており、土地の面積で定められているのではない。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
地方税法73条の15の2第1項の不動産取得税の免税点は、2026年度試験基準では土地の取得16万円、家屋の取得のうち建築に係るもの1戸につき66万円、その他のもの1戸につき34万円に引き上げられた。免税点が課税標準となるべき額で定められ、面積で定められているのではないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十六万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき六十六万円、その他のものにあっては一戸につき三十四万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。