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平成30年度 宅建 問23(税・価格)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問23(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  2. 2この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
  3. 3所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
  4. 4この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 租税特別措置法施行令第四十二条第1項

法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

→ 租税特別措置法施行令第四十一条第一号

専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

この記述は誤りである。

床面積が50㎡以上かどうかは家屋の床面積で判断し、共有持分の割合を乗じた面積で判断するのではない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 租税特別措置法第七十三条

個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

→ 租税特別措置法施行令第四十二条第3項

法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。

この記述は正しい。

軽減措置の対象となる取得原因は、売買又は競落に限られる。交換を原因として取得した住宅用家屋の所有権の移転登記には適用されない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 租税特別措置法施行令第四十二条第1項

法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

この記述は誤りである。

耐火建築物である家屋は、取得の日以前25年以内に建築されたものであれば軽減措置の対象となる。築年数25年以内であれば、耐震基準適合証明書による証明は必要ない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 租税特別措置法施行規則第二十五条の二第1項

法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

この記述は誤りである。

登記の申請書に添付するのは、家屋の所在地の市町村長等の証明書である。税務署長の証明書ではない。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

租税特別措置法施行令42条1項は令和4年度の税制改正で改められ、建築後使用されたことのある住宅用家屋の築年数の要件(耐火建築物25年以内、それ以外20年以内)がなくなり、地震に対する安全性に係る基準に適合するもの又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが要件とされた。選択肢3の「築年数25年以内」による判定は出題当時の法令によるもので、2026年度試験基準とは異なる。取得原因が売買又は競落に限られること(同条3項)、市町村長等の証明書が必要なことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 租税特別措置法施行令第四十二条第1項(2026年度試験基準の条文)

法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

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