平成30年度 宅建 問26(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
- 2販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
- 3建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 4宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
この記述は誤りである。
売買契約が成立した後も広告を継続して掲載し、取引できない物件を取引できるかのように表示することは、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させる表示として誇大広告等の禁止に違反する。掲載を始めた時点で契約が成立していなかったかどうかは関係がない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
この記述は誤りである。
工事の完了前の建物については、建築確認があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはならない。確認を申請中の建物について、貸借の媒介に関する広告をすることもできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
この記述は誤りである。
誇大広告等の禁止の対象には、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限について著しく事実に相違する表示や誤認させる表示が含まれ、その一部を表示しないことによって誤認させる場合も違反となる。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法81条の「懲役」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑」に改められた。2026年度試験基準では、誇大広告等の禁止に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされる。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者