平成30年度 宅建 問27(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- 2A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
- 3CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
- 4A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
この記述は誤りである。
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、既存の建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに、その依頼者に交付する媒介契約の書面に記載すべき事項である。売主Bから売却の依頼を受けたAが、買主Dに対してあっせんの有無を確認しなければならないとする規定はない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
この記述は誤りである。
説明しなければならないのは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況である。それぞれの書類に記載されている内容まで説明する必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年とする。
この記述は誤りである。
説明が必要な建物状況調査は、実施後1年を経過していないものに限られる。2年以上前に受けた建物状況調査は説明の対象とならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この記述は正しい。
37条書面の交付と記載事項は、宅地建物取引業者相互間の取引で適用が除外される規定に含まれていない。Dが宅地建物取引業者であっても、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項の記載を省略することはできない。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
重要事項として説明が必要な建物状況調査の期間を定める宅建業法施行規則16条の2の2は改められ、2026年度試験基準では、実施後1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等については2年)を経過していないものとされた。本問の甲住宅(Bが所有し居住している住宅)について2年以上前の建物状況調査の説明が必要ないことは変わらない。また、令和4年5月18日施行の改正で、媒介契約の書面は、依頼者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(34条の2第11項)。37条書面も、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、二年)とする。
宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。