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平成30年度 宅建 問37(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。  ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。  イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。  ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。  エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4なし
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第2項

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第4項

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この記述は正しい。

クーリング・オフによる申込みの撤回等は、書面を発した時に効力を生ずる。8日以内に書面を到達させなければならないとする特約は、申込者等に不利なものとして無効である。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第一号ハ

当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

この記述は正しい。

売主Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Bの事務所は事務所等に当たる。事務所等で買受けの申込みをした場合は、その後に喫茶店で売買契約を締結しても、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第二号

当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所

この記述は誤りである。

Cの自宅が事務所等に当たるのは、Cが自ら申し出た場合に限られる。Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みをした場合は、事務所等以外の場所での申込みとなり、クーリング・オフについて告げられていないので、その後にAの事務所で契約を締結しても、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の六

法第三十七条の二第一項第一号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。

一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所

二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号

三 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

四 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。

五 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。

六 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

この記述は誤りである。

クーリング・オフについて告げる書面に記載しなければならないのは、売主である宅地建物取引業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号である。媒介業者Bのものではない。

以上から、正しいものはア、イの2つであり、正解は選択肢2である。

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