平成30年度 宅建 問36(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
- 2甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 3宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
- 4いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の免許の更新の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
この記述は誤りである。
更新の申請があった場合に、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
この記述は誤りである。
免許権者は事務所の所在地によって決まる。甲県にのみ事務所を設置するBは、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合でも、国土交通大臣への免許換えは必要ない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
この記述は誤りである。
法人の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、変更があったときは30日以内に届け出なければならない。常勤・非常勤を問わないので、DとEの両方について届け出る必要がある。
以上から、正解は選択肢3である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法5条1項の「禁錮以上の刑」は、刑法等の改正(令和7年6月1日施行)で「拘禁刑以上の刑」に改められ、号の整理で出題当時の3号は5号になった。2026年度試験基準では、選択肢3の懲役刑は拘禁刑となるが、刑の執行を終わった日から5年を経過しない者が免許を受けられないことは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者