平成30年度 宅建 問39(宅建業法)
出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
- 2当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 3台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
- 4宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
この記述は誤りである。
ITを活用して重要事項の説明を行う場合も、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示し、相手方が画面上で視認できたことを確認しなければならない。相手方の承諾があっても、提示を省略することはできない。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
ITを活用した重要事項の説明は、出題当時は宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に限って認められていたが、令和3年3月30日から売買等にも広げられた。2026年度試験基準でも、宅地建物取引士証を提示し、相手方が画面上で視認できたことを確認しなければならないことは変わらない。また、令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。本問の正解は、出題当時の解釈・運用の考え方によるものである。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。