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平成30年度 宅建 問40(宅建業法)

出典:平成30年度 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。  ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。  イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。  ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。  エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第三号

手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成30年4月1日施行版)第47条第3号関係から抜粋

なお、手付の分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

手付の分割払いを認めることは、手付について信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為に当たり、宅建業法に違反する。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第三号

手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

販売価格から値引きすることは、代金そのものを減額するものであり、手付について貸付けその他の信用の供与をすることには当たらない。値引きを告げて勧誘しても、宅建業法に違反しない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

宅地建物取引士にさせなければならないのは、契約が成立するまでの間に行う重要事項の説明である。重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではない従業者が交通等の利便の状況を説明することは禁止されておらず、宅建業法に違反しない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二第一号ニ

宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することは禁止されている。電話での勧誘を諦めて自宅を訪問して勧誘することも勧誘の継続に当たり、宅建業法に違反する。

以上から、違反するものはア、エの2つであり、正解は選択肢2である。

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