令和元年度 宅建 問1(権利関係)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。
- 2Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。
- 3Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 4Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産の不法占有者は、民法177条にいう第三者に当たらない。所有権を取得した者は、登記がなくても、不法占有者に対して所有権の取得を対抗することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-55963.pdf
この記述は誤りである。
判例は、不動産の不法占有者は民法177条の第三者に当たらないとしている。Bは、所有権移転登記を備えていなくても、何らの権原なく甲土地を占有しているCに対して、所有権を主張して明渡しを請求することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しない限り、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。借地上に登記ある建物を所有する賃借人は、宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者に当たる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52074.pdf
この記述は正しい。
Dは、甲土地の上に自己名義の登記がある建物を所有しているので、借地権を第三者に対抗することができる。判例は、賃貸中の宅地を譲り受けた者は、所有権の移転の登記を経なければ、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができないとしている。Bは、所有権移転登記を備えていなければ、Dに対して甲土地の所有者であることを主張することができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。
出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276
この記述は正しい。
Aは甲土地の売主であり、所有権がAからB、BからEへと移った前主の立場にある。前主は売買の当事者であって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないので、Eは、所有権移転登記を備えていなくても、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53871.pdf
この記述は正しい。
Fの取得時効が完成したのは、Bが所有権移転登記を備えた後である。判例は、第三者のした登記の後に時効が完成した場合には、時効取得者は、登記を経由しなくても、その第三者に時効取得を対抗することができるとしている。Fは、所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
以上から、正解は選択肢1である。