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令和元年度 宅建 問2(権利関係)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。
  2. 2AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
  3. 3Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
  4. 4Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十六条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

→ 民法第百七十七条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

→ 判例(大審院昭和17年9月30日判決)

詐欺による取消し後に現れた第三者との関係は民法177条によって決まり、先に登記を備えた方が優先する。

この記述は正しい。

詐欺による取消し後に甲土地を買い受けたCとAとの関係は、BからAへの所有権の復帰とBからCへの譲渡とが二重譲渡と同様の関係になり、登記の先後で決まる(対抗問題)。Cが所有権移転登記を備えている以上、Aは、背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することはできない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十六条第1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

→ 民法第九十六条第3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

この記述は正しい。

詐欺による意思表示の取消しを対抗することができないのは、善意の第三者である。取消し前にBの詐欺について悪意で甲土地を買い受けたCには取消しを対抗することができるので、Aは、Cに対して甲土地の返還を請求することができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

この記述は正しい。

法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効であり、表意者に重大な過失がなければ、表意者は無効を主張することができる。出題当時の民法には錯誤による無効から第三者を保護する規定がなく、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対しても、無効を主張して甲土地の返還を請求することができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

この記述は誤りである。

表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。Aに重大な過失があったのであれば、Aは、Bに対して錯誤による無効を主張することはできない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

民法95条・96条は、令和2年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、錯誤による意思表示は無効ではなく取り消すことができるものとなり(95条1項)、錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、相手方が表意者に錯誤があることを知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、取消しをすることができない(同条3項)。錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(同条4項)。詐欺による取消しも、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとされた(96条3項)。選択肢3・4の錯誤による「無効の主張」は、2026年度試験基準では「取消し」となる。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 民法第九十五条第1項(2026年度試験基準の条文)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

→ 民法第九十五条第3項(2026年度試験基準の条文)

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

→ 民法第九十五条第4項(2026年度試験基準の条文)

第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

→ 民法第九十六条第3項(2026年度試験基準の条文)

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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