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令和元年度 宅建 問16(法令上の制限)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問16(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 3市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第四条第12項

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

→ 都市計画法第二十九条第1項第一号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

→ 都市計画法施行令第十九条第1項

法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

この記述は正しい。

準都市計画区域内の開発行為で許可が不要となるのは、その規模が3,000㎡未満のものである。店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更は、許可が必要な開発行為に当たる。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第二十九条第1項第一号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

→ 都市計画法第二十九条第1項第二号

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

→ 都市計画法施行令第十九条第1項

法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

この記述は誤りである。

農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為が許可不要となるのは、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う場合であり、市街化区域内では許可不要とならない。市街化区域内で許可が不要となるのは規模が1,000㎡未満の開発行為なので、1,500㎡の土地の区画形質の変更には許可が必要である。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第四条第11項

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

→ 都市計画法第四条第12項

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

→ 都市計画法施行令第一条第2項

法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。

この記述は誤りである。

野球場は、その規模が1ha以上のものが第二種特定工作物に当たる。8,000㎡の野球場は特定工作物に当たらないので、その建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に当たらず、許可は不要である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 都市計画法第二十九条第1項第三号

駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

この記述は誤りである。

開発許可が不要となる公益上必要な建築物は、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める建築物であり、医療法に規定する病院は含まれない。市街化調整区域内では規模による許可不要の扱いもないので、病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更には許可が必要である。

以上から、正解は選択肢1である。

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