令和元年度 宅建 問15(法令上の制限)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 2特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
- 3準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 4特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 都市計画法第九条第18項
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 都市計画法第八条第3項第二号リ
特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 都市計画法第九条第7項
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 都市計画法第九条第14項
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
→ 都市計画法第九条第15項
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
この記述は誤りである。
記述は特定用途制限地域の説明である。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
以上から、正解は選択肢4である。