令和元年度 宅建 問26(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問26(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
- 2宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 3宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- 4宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。
この記述は誤りである。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせることも、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることもしてはならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
この記述は誤りである。
宅地建物取引業の対象となる建物には、建物の一部が含まれる。建物の一部の売買の代理を業として行う行為も、宅地建物取引業に当たる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
この記述は誤りである。
免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していても、免許を受けていない者が自ら宅地建物取引業を営むことに変わりはなく、無免許事業に当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
この記述は正しい。
宅地建物取引業者の従業者が、勤務先とは別に自己のために宅地建物取引業を営むには、自ら免許を受けなければならない。免許を受けずに営めば無免許事業に当たる。
以上から、正解は選択肢4である。