令和元年度 宅建 問27(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問27(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
この記述は誤りである。
自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約の締結が制限されるのは、予約を含む。売買契約の予約であれば行うことができるわけではない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
前項の規定に反する特約は、無効とする。
この記述は誤りである。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、瑕疵担保責任の期間について引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効となる。損害賠償の請求期間を引渡しの日から1年とする特約は、相手方が同意しても無効である。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
この記述は誤りである。
業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないのは、正当な理由がある場合を除いてである。いかなる理由があっても漏らしてはならないわけではない。
エ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
この記述は正しい。
以上から、正しいものはエの1つであり、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
宅建業法40条は、令和2年4月1日施行の民法改正に合わせて改められ、「目的物の瑕疵を担保すべき責任」は「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」となった。2026年度試験基準では、民法566条に規定する期間(買主が不適合を知った時から1年以内の通知)について引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならない。引渡しの日から1年とする特約が無効であることは変わらない。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。