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令和元年度 宅建 問36(宅建業法)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。  ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。  イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。  ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。  エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第二号

当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成30年4月1日施行版)第37条第1項第2号関係から抜粋

宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第二号

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

この記述は誤りである。

自ら貸主として貸借の契約を締結することは宅地建物取引業に当たらないので、Aに37条書面を交付する義務はない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第七号

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

この記述は誤りである。

住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めは、契約の解除に関する定めに当たるので、その内容を37条書面に記載しなければならない。売主Aが住宅ローンのあっせんをする予定がないことは関係がない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第七号

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

この記述は正しい。

以上から、正しいものはア、エの2つであり、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第4項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第5項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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