令和元年度 宅建 問35(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
- 2Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
- 3Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
- 4Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
契約の効力の発生が条件に係るものについては適用除外とはしないこととしているが、ここに「条件」とは、いわゆる停止条件及び法定条件をいう。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約を締結できるのは、その物件を取得する契約を締結しているときなどに限られ、取得する契約の効力の発生が条件に係るもの(停止条件付契約)は除かれている。確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結しただけで、条件が成就する前にCと売買契約を締結することは、宅建業法に違反する。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
専任の宅地建物取引士の数が不足するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。5月15日の退職から6月10日の補充までは2週間を超えているので、宅建業法に違反する。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
この行為は宅地建物取引業法に違反する。
注文を受けたときに取引態様の別を明らかにする義務は、宅地建物取引業者相互間の取引でも適用される。宅地建物取引業者Fからの注文に対して取引態様の別を明示しなかったことは、宅建業法に違反する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
この行為は宅地建物取引業法に違反しない。
工事完了前の契約締結の時期の制限は、売買又は交換の契約とその代理・媒介に適用されるもので、貸借の媒介には適用されない。開発許可の申請中の宅地について賃貸借契約を成立させても、宅建業法に違反しない。
以上から、正解は選択肢4である。