令和元年度 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
この記述は誤りである。
クーリング・オフによる申込みの撤回等が行われた場合には、宅地建物取引業者は、それに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
イ:根拠はこうなっている。
買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
この記述は正しい。
喫茶店は事務所等に当たらないので、Bはクーリング・オフをすることができる。クーリング・オフについて書面で告げられたのは申込みの3日後なので、その日から起算して8日を経過するまで(申込みの日から起算して11日目まで)は解除できる。申込みの日から起算して10日間とする特約は、この期間を短くするもので申込者等に不利なので無効となる。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
この記述は誤りである。
売主Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所は、事務所等に当たる。そこで買受けの申込みをし、売買契約を締結したBは、クーリング・オフについて告げられていなくても、クーリング・オフにより契約を解除することはできない。
以上から、誤っているものはア、ウの2つであり、正解は選択肢2である。