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令和元年度 宅建 問41(宅建業法)

出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  1. 1建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
  3. 3建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  4. 4重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の二第八号

当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第十二号

当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

この記述は正しい。

区分所有建物の貸借では一棟の建物及びその敷地の管理の委託先(16条の2第8号)を、それ以外の建物の貸借では建物の管理の委託先(16条の4の3第12号)を説明しなければならない。いずれも、委託を受けている者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明する。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

この記述は誤りである。

重要事項の説明は、売買の相手方に対して、売主である宅地建物取引業者もしなければならない。他の宅地建物取引業者に媒介を依頼した場合でも、売主である宅地建物取引業者の説明義務はなくならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第二号

都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

→ 宅地建物取引業法施行令第三条第3項

法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

この記述は誤りである。

建物の貸借の契約で説明すべき法令に基づく制限は政令で限定されており、建築基準法の建蔽率及び容積率に関する制限は含まれていない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第七号

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

この記述は誤りである。

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及びその授受の目的も、説明しなければならない。

以上から、正解は選択肢1である。

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