令和元年度 宅建 問42(宅建業法)
出典:令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 2宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 3都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 4都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
この記述は誤りである。
用途地域内の土地でも、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものは、宅地に含まれない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
この記述は正しい。
建物の敷地に供せられる土地は、用途地域の内外を問わず宅地である。市街化調整区域内の土地でも、建物の敷地に供せられるものは宅地に当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
この記述は正しい。
用途地域内の土地は、道路、公園、河川等の公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、宅地に含まれる。準工業地域内の建築資材置場の用に供せられている土地も宅地である。
以上から、正解は選択肢1である。