令和2年度(10月) 宅建 問1(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問1(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
- 2Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
- 3Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
- 4Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
自動車による通行を前提とする民法210条1項の通行権の成否及びその具体的内容は、他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、その通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-32832.pdf
この記述は誤りである。
判例は、自動車による通行を前提とする通行権が認められるかどうかは、自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、他の土地の所有者が被る不利益などの諸事情を総合考慮して判断するとしている。自動車による通行権が認められることはない、とはいえない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
この記述は誤りである。
乙土地の賃借権は、Aが乙土地の所有者との賃貸借契約によって取得した債権であり、甲土地の所有権に従たるものとして当然にBに移転するものではない。賃借権を譲り渡すには、乙土地の賃貸人の承諾が必要である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
この記述は誤りである。
公道に至るための他の土地の通行権は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者に法律上当然に認められる権利である。甲土地を囲む土地の所有者が時効取得によってCに代わっても、甲土地が公道に通じない状態にある限り、Aは通行することができる。
以上から、正解は選択肢1である。