令和2年度(10月) 宅建 問2(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問2(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
- 2ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- 3ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
- 4保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
この記述は誤りである。
保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。ケース①の保証契約も、口頭による合意では無効である。
選択肢2:根拠はこうなっている。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
この記述は誤りである。
極度額を定めなければ効力を生じないのは、保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)である。ケース②でも、Eが法人であれば極度額を定める必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
この記述は誤りである。
連帯保証人は、催告の抗弁を有しない。ケース①のCも、催告の抗弁を主張することはできない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
この記述は正しい。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が締結の日前1か月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じない。主たる債務者Aの事業に関与しない個人Cは、適用除外(465条の9)にも当たらない。ケース②の居住用建物の賃貸借の保証は、事業のために負担した貸金等債務の保証ではないので、この規定は適用されない。
以上から、正解は選択肢4である。