令和2年度(10月) 宅建 問6(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
- 2Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- 3Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
- 4Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
Aは、錯誤による取消しをすることができない。
錯誤が表意者Aの重大な過失によるものなので、相手方Bが錯誤を知り又は重大な過失によって知らなかったとき、又はBも同一の錯誤に陥っていたときでなければ、取り消すことができない。Bは過失なくAの言葉を信じているので、Aは取り消すことができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
Aは、錯誤による取消しをすることができない。
壺の価値を10万円程度と思い込んだのは、法律行為の基礎とした事情についての錯誤である。この錯誤で取り消すには、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければならないが、Aは「手元にお金がないので」と言っただけで、壺の価値についての認識を契約の基礎として表示していない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
Aは、錯誤による取消しをすることができる。
絵画を贋作だと思い込んだのは、法律行為の基礎とした事情についての錯誤であり、Aは「贋作であるので」とその事情を表示している。Bも同様に贋作だと思い込んでいる(同一の錯誤)ので、仮にAに重大な過失があっても、Aは錯誤による取消しをすることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
Aは、錯誤による取消しをすることができない。
為替レートの計算違いは、Aの重大な過失による錯誤である。BはAの錯誤について過失なく知らなかったので、Aは取り消すことができない。
以上から、正解は選択肢3である。