令和2年度(10月) 宅建 問5(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
- 2Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
- 3Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
- 4Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
この記述は正しい。
委任者Aの責めに帰すべき事由によって受任者Bが委任事務を履行できなくなったときは、Aは反対給付である報酬の支払を拒むことができず、Bは報酬全額を請求できる。ただし、Bは、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
この記述は誤りである。
受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければならない。自己の財産に対するのと同一の注意では足りない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
この記述は誤りである。
委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。受任者の責めに帰すべき事由による終了でも、この割合に応じた報酬の請求はできる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
委任者又は受任者の死亡
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
この記述は誤りである。
委任は受任者の死亡によって終了し、受任者の地位は相続されない。受任者の相続人が必要な処分をしなければならないのは、急迫の事情があるときに限られる。
以上から、正解は選択肢1である。