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令和2年度(10月) 宅建 問8(権利関係)

出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 2被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 3被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 4被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百八十四条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百八十七条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

→ 民法第八百八十七条第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この記述は誤りである。

代襲者も相続開始以前に死亡していたときは、代襲者の子がさらに代襲して相続人となる(再代襲)。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百八十九条第1項

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

この記述は正しい。

兄弟姉妹は、子とその代襲者がなく、直系尊属もない場合に相続人となる第3順位である。直系尊属が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人とならない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第八百八十九条第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

→ 民法第八百八十七条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

この記述は正しい。

兄弟姉妹の代襲相続には887条2項だけが準用され、再代襲を定める3項は準用されない。兄弟姉妹の子(甥・姪)は代襲相続人となるが、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人とならない。

以上から、正解は選択肢2である。

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