令和2年度(10月) 宅建 問9(権利関係)
出典:令和2年度(10月) 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
- 2②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
- 3②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- 4①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
土地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を求め、かつ、売主が履行すればいつでも支払えるよう約定残代金の準備をしていたときは、現実に残代金を提供しなくても、民法557条1項にいう「契約の履行に着手」したものと認められる。この理は、農地の売買においても異ならない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-70423.pdf
この記述は誤りである。
売主が手付の倍額を現実に提供して解除できるのは、相手方が契約の履行に着手するまでである。判例は、買主が履行期後に売主に履行を催告し、いつでも残代金を支払える状態にあったときは、現実に残代金を提供しなくても履行の着手に当たるとしている。買主Bが履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をしたことは履行の着手に当たるので、Aは手付による解除をすることができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
不動産の贈与契約において、その不動産の所有権移転登記がされたときは、引渡しの有無を問わず、贈与の履行が終わったものと解される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53141.pdf
家屋の贈与に際し、贈与者がその家屋の買受けの契約書を実印とともに受贈者に交付するなどした判示の事実関係のもとでは、簡易の引渡しによる家屋の占有移転があったものとみるべきであり、これにより贈与の履行は終わったと解される。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53123.pdf
この記述は誤りである。
書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は解除することができない。判例は、不動産の贈与契約に基づいて所有権移転登記がされたときは、引渡しの有無を問わず履行が終わったものとし、家屋の簡易の引渡しによる占有の移転があった事案でも、贈与の履行が終わったとしている。引渡しと所有権移転登記の両方が終わるまで解除できるわけではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
負担付贈与には双務契約に関する規定が準用されるので、受贈者Bが負担を履行しないときは、Aは債務不履行を理由に契約を解除することができる。
以上から、正解は選択肢3である。